空き家を放置すると…税金が6倍に!?
目次
空き家の税金のこと
核家族化、少子高齢化によって、空き家問題が叫ばれるようになりました。
親から相続したものの、子どもたちは既に独立し住む予定のない空き家。
管理もせずそのままにしておくと、
土地の固定資産税が6倍に!?
そう言われる理由について今回は解説したいと思います。
不動産全般に関わる税金
空き家の税金の前に、まず、不動産全般に関わる税金についてみていきましょう。
不動産に関わる税金、特に不動産業務についての税金は以下の通りです。
1、取得の時に関わる税金
- 不動産取得税…不動産を取得した者が払う都道府県税
- 登録免許税…不動産を登記する者が払う国税
- 印紙税…不動産取引契約書を作る時などに支払う国税
- 相続税…相続を受けた者が払う国税
- 贈与税…贈与を受けた者が払う国税
2、譲渡の時に関わる税金
- 所得税…不動産を譲渡・賃貸した個人が払う国税
- 住民税…不動産を譲渡・賃貸した者が支払う都道府県税や市町村税
- 法人税…不動産を譲渡・賃貸した法人が払う国税など
3、保有に関わる税金
- 固定資産税…不動産を保有している者が払う市区町村税
- 都市計画税…市区町村区域内に不動産を保有している者が払う市区町村税
…と、こんなにたくさんの税が関わっています。
税金面から、空き家放置がおすすめできない理由
空き家を処分して得られる節税対策効果は、主に「保有に関わる税金」についてです。
- 固定資産税
毎年1月1日の所有者に対して課税されます。
税率は1.4%が標準税率とされています。(自治体で定めることができるため一律ではありません) - 都市計画税
①の固定資産税と同様、毎年1月1日の所有者に課税されます。税率は上限が0.3%でそれ以内であれば各自治体で定めることができます。特定の市町村区域内でかかる税金になりますので、かからない地域もあります。
空き家に関してもこれらの税金はかかります。
知らないと損する特例の話
固定資産税や都市計画税には「住宅用地」について特例があります。
【固定資産税の特例】
- 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分)…評価額を1/6に減額
- 一般用住宅用地(200㎡を超える部分、住宅の床面積の10倍までの住宅用地)…評価額を1/3に減額
※建物に関しても軽減措置がありますが新築の住宅に対してのものですので、ここでは割愛します。
【都市計画税の特例】
- 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分)…評価額を1/3に減額
- 一般用住宅用地(200㎡を超える部分、住宅の床面積の10倍までの住宅用地)…評価額を2/3に減額
この特例が利用できるのはその土地の上に住宅、つまり人が居住できる建物が建っていることが条件となります。
人が住まなくなった住宅が管理もされず「居住できない」状態になり「特定空き家」に認定されてしまうと、上記の特例が使えません。よって固定資産税や都市計画税に減額措置が適用されなくなります。また更地にした場合は住宅がなくなるので同じく特例は適用できません。
最大6倍になると言われている理由は、この特例が使えなくなることを指しているのです。
この記事を書いた人
髙橋美春(たかはし・みはる)
- 『1週間で身につく、14歳からの投資』(ぱる出版)著者
- ファイナンシャル・プランナー
- 独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)
- 損害保険トータルプランナー
- 長野県上田市真田町出身(真田家の系統)
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