800万以下の不動産売買手数料上限33万円に!!(今までは売主のみ400万以下 上限19万8千円)
2024年7月1日、宅地建物取引業者の報酬規定が変更され、800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限が最大33万円に引き上げられました。この変更は、空き家を活用するための国土交通省の取り組みの一環です。
今回の改正では、400万円以下から800万円までの物件が対象に含まれるようになり、また、売主だけでなく買主からも最大33万円までの仲介手数料が支払われることになりました。
この改正により、売主と買主の両者にメリットもありますが、デメリットの方が高いと思います。
売主にとっては、
①低価格帯の物件でも、適正な仲介手数料を支払うことで、多くの仲介業者に依頼しやすくなり、売却活動が活性化します。←負担割合は上がります。最大33万円仲介手数料かかる可能性があるので、依頼する際は宅建業者の仲介手数料の確認も必要です!
買主にとっては、
①低価格帯の物件でも、より良質な仲介サービスを受けることが期待できます。
②仲介手数料が明確になることで、安心して取引を進めることができます。←今までは「物件価格の5%+消費税」でした!!仲介手数料高くなる可能性があります。
ただし、800万円を超える物件については、従来通り「物件価格の3%+6万円+消費税」が仲介手数料の上限となります。
デメリットは、不動産取得時に最大33万円の仲介手数料を支払わないといけなくなるため、初期費用が上がります。特に400万円以下の物件購入時には仲介手数料の割合が高くなります。
50万円の物件は仲介手数料27,500円→330,000円と12倍へ
100万円の物件は仲介手数料55,000円→330,000円と6倍へ
200万円の物件は手数料11万円→33万円と3倍へ
ちなみに物件購入時の費用としては、不動産売買価格の他に、仲介手数料と不動産登記手数料、さらには不動産取得税や固定資産税(その年の残期間を計算して売買時に支払います)が必要です。
少しでも手残りを残すためには、空き家ポータルサイトで売買相手を見つけて、売買契約(重要事項説明含む)を仲介手数料を上限までかからない宅建業者に依頼した方が、売主、買主にとって少しでも経費的負担軽減できると思います。
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