長生きがリスク!?家の売買や修繕の契約ができなくなる時
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空き家問題と認知症
2012年の調査では462万人、65歳以上の7人に1人が認知症有病者でしたが、2025年には700万人に達し5人に1人になると見込まれています。 認知症になるともちろん介護の心配もあると思いますが、認知症を発症するということは、程度にもよりますが、「意思判断能力が喪失した状態」になり、一切の契約行為ができなくなります。つまり、不動産においては売ることも買うことも、修繕することもできなくなります。 自宅を売って施設に入ろうと思っても、自宅を売る行為が認知症を発症するとできなくなります。実際に認知症を発症した後は、本人はもう意志判断ができないとみなされますので契約の一切ができなくなるのです。 次のような制度を知る人が増えれば、認知症への対応や空き家増加の防止をすることにもつながります。法定後見制度の利用と注意点
認知症を発症した後に、不動産の売却や預貯金の引き出しなどをするためには、法定後見制度の利用を検討する必要があります。 法定後見制度を利用することで預金の引き出しや不動産売却ができるようになります。ただし法定後見制度は一度利用するとその方が亡くなるまで利用をやめることができません。また多くの場合、専門家を後見人として設定するため、支払う報酬が重荷になることもあります。 とは言っても、認知症になった時に備え、元気なうちに自宅を処分(売却)してしまえば住むところがなくなり、困ってしまいます…任意後見制度と家族信託
では、そんな時どうしたら良いのでしょうか。 認知症のリスクに備えるには、元気なうちに道筋を決めておく必要があります。 認知症を発症した場合には、自宅を売って施設に入る、家族の誰にどうやって面倒をみてもらう、など想定しておくことがまずは大切です。 上記の通り、認知症になってからでは契約はできないのですが、発症する前、つまり意思能力がある時であれば任意後見制度や家族信託を利用し、認知症発症以降に備えることができます。 任意後見制度とは本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。 任意後見を利用すれば、自分が信頼できる支援者を選んで、将来の財産管理を任せることができます。 ただし、任意後見で支援者に財産管理を任せられるのは、あくまで自分が認知症などになった場合に任意後見監督人の選任を申立てしてスタートです。 一方、家族信託は信頼できる家族や親族と信託契約を結び、財産管理を任せる方法となります。 どちらもメリットとデメリットがありますので、もちろん使う使わないも含めて、使うのであればどの制度がご自身やご家族に合うかを専門家に相談するところから始められることをお勧めします。この記事を書いた人
髙橋美春(たかはし・みはる)
- 『1週間で身につく、14歳からの投資』(ぱる出版)著者
- ファイナンシャル・プランナー
- 独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)
- 損害保険トータルプランナー
- 長野県上田市真田町出身(真田家の系統)
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